ごあいさつ

会長写真

この度、念願でありました畠世周後援会を発足いたしました。
あわせて、畠選手の地元である広島県呉市川尻町を代表して後援会長を拝命いたしました。
地元からプロ野球選手が誕生したことは、地域の宝であり、誇りであります。
彼の活躍こそが、地域を元気にするといっても過言ではありません。
全国から共に温かい声援をおくり、彼を応援しましょう!
皆様にはお誘い合わせの上、畠世周後援会にご入会いただき、これまで以上の激励をいただきますよう、よろしくお願いします。

後援会長 坪川竜大


畠世周選手後援会会則

(名 称)
第1条 本会は、畠世周選手後援会(以下「本会」という。)と称する。  

(目 的)
本会は、畠世周選手のプロ野球活動を応援及び支援し、会員相互の交流と親睦を図ることを目的とする。いわゆる『ファンクラブ』とは一線を画し、見返りを求めず、温かい心で共に畠世周選手を応援していくものとする。

(所在地)
第3条 本会の事務局は、広島県呉市川尻町西1丁目13番14号(橋口 晶宅内)に置く。

(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
 一 会員証(お知らせハガキ)の発行
 二 畠世周選手の欲する選手として活動するための種々の支援活動
 三 畠世周選手との激励交流会などの開催
 四 畠世周選手出席による少年野球教室等の社会貢献活動
 五 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(※畠世周選手の都合やコロナ禍などの理由で開催できない場合がありますのでご了承ください。)

(事業年度)
第5条 本会は、毎年4月1日から3月末日までとする。 賛助会員は、入会日から1年間とする。

(個人会員の遵守事項)
第6条 本会の目的や事業等を理解し賛同できるものを本会の個人会員(以下「会員」という。)とし、会則に定める事項を遵守すること。
2 第2条及び第4条の目的を達成するために反社会勢力の排除に関する条例を遵守すること。
3 畠世周選手を応援するファン獲得に努力すること。
4 畠世周選手及びその家族、関係者に負担となるような行動は慎むこと。
5 本会の秩序と統制を乱さないこと。  

(入会手続き)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書に必要事項を記入の上、事務局へ提出し役員会の承認を得るものとする。
 2 前項の承認を得た者は、会費の振り込みを行う。
 3 入金が確認された後、速やかに会員証を発行する。
 4 入会2年目以降の会員は、会員自身から退会の申出があった場合を除き、自動的に入会を継続する。

(会 費)
第8条 会員は、役員会において定められた会費を納入しなければならない。
 2 会費は次の各号に掲げるとおりとする。
   個人会員  入会金 2,000円 年会費 3,000円
 3 会員は、毎年4月末日までに年会費を納入しなければならない。
 4 年度途中からの入会においても2項に定める年会費を収めるものとし、入金確認後に会員証を発行する。
 5 会費は、銀行振り込みの方法で納入するものとし、振込手数料は会員の負担とする。
 6 会費の振込先は次のとおりとする。

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 広島銀行 川尻支店
 普通預金 口座番号 3070405
 口座名義 畠世周選手後援会
      会計担当者 松林 寛
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(退 会)
第9条 会員は、退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
 2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとする。
 一 会員が死亡したとき
 二 前条3項に定める期日までに年会費を納入しないとき
3 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の承認の後に会員資格を 失効させる。
 一 第6条に定める事項を遵守しないとき
 二 入会申込書の記載内容に重大な虚偽があった場合
 三 会員として適格でない場合
4 すでに納入した年会費等については、理由の如何を問わず、返却は行わない。

(賛助会員)
第10条 企業等は、賛助金を納入し賛助会員となることができる。賛助会員の名称は、ホームページでバナー広告を掲載する。期間は、納入から1年間とする。

(事業参加)
第11条 本会が行うイベント等の行事については、全てを予約制とし、会員以外の参加は原則として認めない。
 2 イベント参加の際には、第8条に定める年会費以外に別途費用を要する場合がある。

(会員証)
第12条 本会は会員に対し、会員証を発行する。
 2 会員証は本人のみが使用できるものとし、他人に譲渡や貸与をしてはならない。
 3 会員証を紛失した場合は、事務局へ届け出るとともに再発行を求めるものとする。なお、再発行に関する手数料は、会員の負担とする。)

(役 員)
第13条 本会に次の役員をおく。

 会  長   1名
 副 会 長   若干名
 事務局長   1名
 幹  事   若干名(筆頭幹事をおくものとする)
 監  査   1名
 会  計   1名
  ※必要に応じて人数、役職の増減があるものとする。
 2 本会に、相談役、顧問を置くことができる。

(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、または欠席のときは、その職務を代行する。
 3 事務局長は、本会の事務全般を統括する。
 4 幹事は、本会の事務を担当する。
 5 会計は、本会の出納事務を担当する。
 6 監査は、本会の業務および財産の状況を監査する。

(任期)
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員を生じた場合の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選任)
第16条 役員の選任は、畠世周選手の意思を尊重し、その権限を一任する。

(役員の解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の決定により、これを解任することができる。
 一 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(役員会)
第18条 役員会は役員をもって構成する。
 2 本会は、役員会を最高意思決定機関とする。

(経費等)
第19条 本会の経費は、会費・賛助金(寄付金)・その他の収入をもってあてる。

(免責事項)
第20条 本会は、故意または重大な過失により会員に損害を発生させた場合は、会員の損害について賠償しなければならない。

(個人情報)
第21条 会員情報は、個人情報保護法によって保護され、後援会活動以外の目的には使用しない。

(会則外事項)
第22条 本会則に定めのない事項については、役員会の決定によるものとする。

(会則の改廃)
第23条 本会則の変更または廃止は、役員会の決定によるものとする。
 2 会則の変更があった場合は、役員は速やかに会員へ知らせなければならない。

附  則
本会則は、令和3年4月1日より施行する。